相続人について
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた相続人をいいます。
相続人とは、相続する人、相続によって財産を譲り受ける人のことです。
被相続人(相続によって財産を譲り渡す人)が遺言をしていない場合、被相続人の一切の権利義務が、民法の定めに従って相続人に包括的に承継されることになります。
相続の順位
被相続人の子は、第一順位の相続人です。
養子、非嫡出子、離婚後に疎遠になった子も、被相続人の子ですから、すべて相続人となります。
被相続人の実子で、外に養子に出た子も相続人になります。
養子縁組には、実親との親子関係を断つ特別養子縁組というものがあり、外に特別養子縁組に出た子は実親の遺産の相続人となることはできません。
また、胎児については、胎児の状態で既に相続する権利をもっているのですが、出生しなければ、権利を行使することはできません。
流産や死産の場合は相続人となることはできません。
被相続人の子が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除によって相続権を失ったりした場合に関しては、相続人の子が相続人となります、これを代襲相続といいます。
相続人の子が被相続人の直系卑属(子、孫、曽孫のように、直通する系統の親族で後の世代の人)でない場合は、相続人にはなりません。
相続人の子は当然、被相続人の孫にあたるから直系卑属に決まっているではないかと思われるかもしれませんが、この規定は相続人が養子の場合に意味を持ちます。
第一順位の血族相続人がいない場合、直系尊属がいれば、直系尊属が相続人になります。
親等の異なる直系尊属がいる場合は、親等が小さい人だけが相続人となります。
親等とは、親戚関係の法的な遠近を表す単位のことです
父母は一親等で、祖父母は二親等なので、父母と祖父母が健在の場合は、父母だけが相続人になります。
第一順位の血族相続人も、第二順位の血族相続人もいない場合、被相続人の兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合には、兄弟姉妹の子が代襲して相続人になります。
兄弟姉妹の子も相続権を失った場合には、その子は相続人にはなりません。
兄弟姉妹の再代襲相続は認められないということです。
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